ストーカー対策ガイドブック
ストーカーとは
ストーカーの定義
つきまといなどの行為だけで見ると以前は軽犯罪法や迷惑防止条例の軽い処罰でしか取り締まることができませんでした。しかし、1999年にストーカーによる殺人事件が発生したことからストーカー規制法が成立しました。
法律で定められているストーカーの定義とは、つきまとい等の行為を繰り返して相手に心身共に不安を与え、また住居や職場での平穏や名誉が侵害され、行動の自由が妨げられることによる不安を与える行為であるとされます。この「つきまとい等」の行為にあたるものには次の3つの要件があります。
まず1つ目は「目的に関する要件」です。これは、特定の人物に対する恋愛感情を含む好意の感情が満たされなかったことによる恨みや怒りの感情によってその行為がおこなわれていることを言います。仕事上や近隣とのトラブルによるような場合には適用されません。
次に「行為の相手についての要件」です。これは、その行為が特定の者だけでなく、その家族や親族、社会生活をおくる上での密接な関係を有する者に対しておこなわれた場合に適用されます。最後に「行為の体様に関する要件」です。これは、次の8つの行為のどれかにあてはまっていることが条件となります。
「つきまとい、待ち伏せ等」「監視していると告げる行為」「面会・交際の要求」「乱暴な言動」「無言電話・連続電話」「汚物等の送付」「名誉を害する行為」「性的羞恥心を害する行為」このようなストーカーの定義が当てはまる場合、ストーカー規制法が適用されます。
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