ストーカー対策ガイドブック

ストーカー規制法とその限界

規制法の限界:2

ストーカー規制法の第3条において警察がストーカーに対して行使できる行動が記されていますが、警察が最初に取る行動が「警告」となっています。

これは、ストーカー行為に悩む被害者が警察に助けを求めても警察はまず警告をするだけで実際にはまだ動いてくれないということになります。第4条以降ではさすがに罰則等の定めがありますが、それらは警察の警告に従わなかった場合にやっと適用されるものです。

陰湿なストーカー行為をするような人間が警察の警告をあっさりと受け入れるものとは到底思えません。またそれまでの期間、被害者はじっと耐え続けなければならないことになります。それに逆上したストーカーがさらに行為をエスカレートさせる可能性も考えられます。ストーカーの被害者は警察に助けを求めるまで耐え難い時間を過ごし、悩んできたことでしょう。

すぐにでもストーカーの卑劣な行為を止めさせて元の安全な生活に戻りたいと切望しているはずです。その上この法律では、恋人や配偶者がストーカー行為者であった場合と見ず知らずの人間にストーカー行為をされている場合とでは対応が区別されています。

特にストーカー行為者と恋人関係や夫婦関係にあった場合、公的機関である警察がそれをストーカー行為なのか、ただの痴話喧嘩や夫婦喧嘩なのかを判断することはかなり難しいと思われます。いくら警察に助けをもとめてもただの民事事件とみなされて対応が遅れてしまう場合もあるのではないかと思われます。

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