ストーカー対策ガイドブック
ストーカー規制法とその限界
規制法の限界:1
平成12年5月第147回通常国会においてストーカー規制法は成立し、その年の11月から施行されました。この法律はストーカー行為を処罰や規制し、被害者に対する援助などを定めることで一般市民をストーカーの被害から救うことを目的とする法律です。しかしながらこのストーカー規制法には限界があると言えます。
ストーカー規制法の第2条第2項には「この法律においてストーカー行為とは、同一の者に対してつきまとい等を反復してすることをいう」とありますが、この項目の中に「身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法によりおこなわれる場合に限る」という表記があります。
これはつまり、ストーカー行為がなされた場合、すべての行為が第三者が見てはっきりわかるような状態でないとストーカー行為として認められないということになります。
そのような第三者が見てはっきりとわかるような嫌がらせなどの行為をストーカー行為として訴えたとしてもそれらはストーカー行為ではなく、単なる軽犯罪法違反や名誉毀損違反、脅迫罪違反になってしまうのではないでしょうか。
「無言電話」や「汚物の送付」、「性的羞恥心の侵害」などにおいても証拠が残しやすく、訴えやすいという傍ら、ストーカー行為の立証は難しいのではないかと考えられます。言葉で現しにくく、法律の判断が及びにくい範囲に踏み込んでくるからこそ、陰湿なストーカー行為であると言えるのではないかと思います。
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