ストーカー対策ガイドブック
ストーカー規制法とその限界
ストーカー規制法
ストーカー規制法ができたのは平成12年のことで、まだ比較的新しい法律と言えます。ストーカー規制法とは、ストーカー行為の処罰に関する法律です。この法律ができるまではストーカーを規制したり裁いたりする法律はほとんど無いのに等しく、ストーカー被害を警察に訴えても何もしてもらえないと言うことが少なからずありました。
しかしストーカーによる殺人事件が発生し、また、ストーカーによる被害が急増したことなどからこのようなストーカーを規制する法律が確立されました。
ストーカー行為は告訴によって公訴を提起する犯罪に当たり、罰則は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。また、告訴する以外にも被害者の申し出によって警察が弁護士の紹介をしたり、防犯アラームの貸し出しをしたり国家公安委員会規則に基づいて援助を定めます。
女性のみならず男性も保護対象となります。このストーカー規制法は「つきまとい」「監視していると告げる行為」「面会・交際の要求」「乱暴な言動」「無言電話」「汚物の送付」「名誉を害する告知」「性的羞恥心の侵害」の行為を処罰の対象として警察から直接ストーカーを禁止する命令を出すことができる法律です。
この法律を破った者は半年から1年以下の懲役及び罰金が課せられ、被害者の訴えに応じなければならないという義務が発生します。しかし、この法律が定められた現在に至ってもまだストーカーの被害が報告されており、このストーカー規制法自体の改善の余地が求められるものであると思われます。
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